4月17日 引き続き「支援給付金制度」の続報が出ましたら情報を共有します。
休業要請の対象施設はキャバレーやカラオケボックス、個室ビデオ、ライブハウスなどの遊興施設、映画館。さらに、床面積が計千平方メートルを超える大学や学習塾、博物館、ホテル、生活必需物資の小売業以外の店舗なども含む。
飲食店などは休業を要請しないが、営業時間は午前5時から午後8時まで、酒類提供は午後7時までとする。
休業要請に協力した事業者への支援として中小企業は20万円、個人事業主は10万円とする支援給付金制度を設ける。
産経新聞より
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