家賃支援給付金

経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

家賃支援給付金とは

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。

事業経営者にとって大きな経済的負担となるのは「人件費」「地代家賃」の2大固定費です。人件費については、すでに雇用調整助成金や小学校休校等対応助成金・支援金により手当されていますが、地代家賃については、令和2年5月末日現在、次の3つの対応策しかありません。

  • ・固定資産税の納税の猶予(令和2年度分)
  • ・固定資産税の減免措置(令和3年度分)
  • ・家賃を減額した場合の法人税法上の損金算入扱い(通常は寄付金として損金不算入)

この3つに加え、今般話題の持続化給付金で家賃をまかなえるはず、というのが当初の政府の目算でした。しかし、緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下では、既出の措置や給付金だけで足りないのが現実です。そこで、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定したわけです。

■申請できる人は「今年5月以降売上が急減した事業主」

第二次補正予算案によれば、家賃支援給付金が給付されるのは、次のいずれかの要件に該当する中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主です。

  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
  • ・令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること

ちなみに、もう一つの事業主向けの国のお金である持続化給付金は「令和2年1月から12月までの間」「いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上」というのが条件です。一見似ていますが、条件となる期間が違うので、混同しないようにしましょう。

■給付額は「算定給付額×6か月」

給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。

●法人は「1店舗だけなら最大月額50万円、複数店舗なら最大月額100万円」

中堅企業や中小企業などの法人は、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。1店舗だけを保有するなら月額50万円(総額300万円)が、複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限額となります。

また、給付率は75万円を境に変わります。月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。

引用:https://kaikeizine.jp/article/16083/

「家賃支援給付金」事業は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、今後の国会で審議されるので、事業内容が変更等されることがあります。そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。

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