【持続化給付金】が支援対象拡大

令和2年6月29日以降よりこの度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象となります。
主たる収入を
1.雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
2.2020年1月~3月の間に創業した事業者

詳細は経産省HPを御覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

ポイントは売上ではなく収入となっていること。

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