●京都府発表ページ
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210112sochi.html
京都府緊急事態措置の概要
区域:京都府全域
期間:緊急事態措置を実施すべき期間とされた日の0時から、令和3年2月7日(日曜日)24時まで
実施内容
- 外出の自粛
- 催物(イベント等)の開催制限
- 施設の使用制限等
- 職場への出勤等
- 大学等への要請
1 外出の自粛
不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
- 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと。
- 特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
2 催物(イベント等)の開催制限
イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請(特措法第24条第9項)
人数上限 | 5,000人以下 |
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収容率 | 屋内:50%以下、屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m) |
- あわせて、20時までの開催時間について協力を依頼
- 事前相談
全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること
3 施設の使用制限等
(1)特措法に基づく要請を行う施設
飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請(特措法第24条第9項)
対象施設
飲食店 | 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く) |
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遊興施設 | バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
要請内容
- 営業時間短縮(5時から20時)を要請
ただし、酒類の提供は11時から19時
時間短縮要請協力店舗への協力金の支給
- 店舗への支給額:1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)
(2)特措法によらない働きかけを行う施設
劇場、集会場、運動施設、遊技場など特措法施行令第11条施設については、特措法によらず20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を働きかける。
4 職場への出勤等
事業者等に対しテレワークの徹底等を要請(特措法第24条第9項)
- 「出勤者数の7割削減」をめざす。このため、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること
- 業態により困難な場合は、週休の分散化、休暇取得等により職場での密を回避すること
- 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること
5 大学等への要請
大学等に対し感染防止対策と学生への注意喚起を要請(特措法第24条第9項)
- 感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること
- 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策を徹底するとともに、懇親会や飲み会・部活動における感染リスクの高い活動は自粛すること
- 大学入学試験等については、実施者において、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期すこと
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