経産省関連の緊急施策

会員皆様お世話になっております。
本日(14日)より緊急事態宣言対象地域が11都府県となりました。 同宣言にともなって、13日に発表された一時金など経産省関連の緊急施策をお送りします。詳細は下記URLをご覧になってください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

ポイントを掻い摘まんで列記しますと
1)売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
対象 緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者 ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域を順次追加していく予定とのこと
要件 緊急事態宣言の再発令に伴い、
①1都3県の飲食店と直接・間接の取引があること、 または、
②1都3県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること(緊急事態宣言発令地域を順次追加予定)
支給額
法人は 40万円以内、個人事業者等 は20万円以内の額を支給 ※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50% 以上の月の事業収入×2)

2)持続化補助金等の優先採択
3次補正予算案に計上した持続化補助金や事業再構築補助金について、緊急事態宣言による影響を受けたことを証明する事業者が申請をした場合は、審査において加点し、優先的に採択する。

3)日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資の運用の柔軟化 迅速な資金繰り支援を行うため、 直近1ヶ月未満(2週間以上)でも売上減少要件(小規模事業者の場合▲15%等)を判断できるよう運用を緩和する。月次の売上等を記載した「試算表」及び借入申込書の「押印」を不要にする。
などです。以上、ご確認いただき、施策活用にお役立てくださいませ。

2021年1月14日
京都中小企業家同友会
事務局長 田島慎也

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