京都府広報ページに掲載されていますように
京都府に緊急事態宣言が発出された場合、期間の途中から、営業時間短縮要請の内容が変更になることがあります。変更された要請に対応されていない場合は、協力金の支給対象外となりますので、最新情報を京都府のホームページでご確認いただきますようお願いします。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin2.html
特措法により内容が変化しています。
申請は、
・第1期 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
令和2年12月21日(月)~令和3年1月11日
・第2期 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
令和3年1月12日(火)~令和3年1月13日
・緊急事態措置 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(仮称)
令和3年1月14日(木)~令和3年2月7日
と分けて申請をしなければなりません。
また、協力金は
1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円
▼▼▼
1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)
と変化しています。また、特措法については【京都府全域】にエリアが変更されています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置
今後も対応方法や協力金概要が変更になるかもしれません。
ぜひ、京都府広報を確認いただき最新情報を取得してください。
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