https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/corona_210708taiou.html

1往来の自粛(特措法第24条第9項)
- 不要不急の帰省や旅行などの都道府県をまたぐ往来は控えること
特に、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施されている地域や、感染拡大傾向の地域との間での不要不急の往来は極力控えること
2飲食店等への営業時間短縮の要請(特措法第24条第9項)
①対象地域・期間
京都市域 | 令和3年7月12日0時から8月1日24時まで |
京都市以外の地域 | 令和3年7月12日0時から7月25日24時まで |
②実施内容
飲食店、遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗の21時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から20時30分まで)を要請
対象施設 | 要請内容 |
【飲食店】飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)【遊興施設(注)】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗 | 【営業時間短縮】営業時間短縮(5時から21時まで)ただし、酒類の提供は11時から20時30分まで(酒類提供を行うための「一定の要件」を満たした場合に限る) |
【営業にあたっての遵守事項】従業員に対する検査を受けることの勧奨入場をする者の整理等感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止対策の実施カラオケ設備の使用の自粛CO2センサーの設置業種別ガイドラインの遵守 | |
【酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」】アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)手指消毒の徹底食事中以外のマスク着用の推奨換気の徹底同一グループの入店は、原則4人以内詳細は「酒類提供のための要件について」をご覧ください。 |
(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象外であるが、酒類の提供の時間短縮要請は対象となる。
3催物(イベント等)の開催(特措法第24条第9項)
イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請
期間 | 令和3年7月12日から8月11日まで |
---|---|
対象地域 | 府内全域 |
人数上限 | 5,000人又は収容定員50%(注)以内(10,000人以内)のいずれか大きい方(注)大声での歓声等がないことを前提とするイベントは100%以内 |
開催時間 | 21時まで(特措法によらない働きかけ) |
事前協議 | 全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合や、やむを得ず開催時間の繰下げが必要な場合等は、事前に京都府相談窓口へ相談すること。 |
4飲食店以外の施設への営業時間短縮の働きかけ
①対象地域・期間
- 京都市
- 令和3年7月12日0時から8月1日24時まで
②対象施設・内容
以下の施設については特措法によらず、21時までの営業時間短縮を働きかけ(施設規模に関わらず)
(商業施設等)
施設の種類 | 内訳 | 内容 |
---|---|---|
商業施設 | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 | 営業時間短縮(5時から21時まで)(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
遊技施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 | |
遊興施設(注) | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等 | |
サービス業を営む施設 | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 |
(注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の取扱いによる特措法第24条第9項に基づく要請の対象となる。
(イベント関連施設)
施設の種類 | 内訳 | 内容 |
---|---|---|
劇場、映画館 | 劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等 | 営業時間短縮21時までイベント開催の人数上限等要件を遵守人数上限5,000人又は収容定員50%(注)以内(10,000人以内)のいずれか大きい方(注)大声での歓声等がないことを前提とするイベントは100%以内 |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
運動施設、遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等 | |
博物館等 | 博物館、美術館 等 | |
結婚式場 | 結婚式場 |
- 施設内等における飲食店等の取扱いは、飲食店等に対する営業時間短縮の要請内容及び酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」の要請(特措法第24条第9項)に準じる。
- 営業に際しては、業種別ガイドラインの遵守及び感染防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場禁止を徹底すること。
5職場への出勤等
- 「出勤者数の7割削減」をめざし、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること。
- 業態により困難な場合は、週休の分散化、休暇取得等により職場での密を回避すること。
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