新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、京都府では、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)を支給します。
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/sake.html
WEB申請となります。
酒販店の会員様およびお知り合いの事業者様にお知らせください。
※1 特別措置法第45条第2項又は第31条の6第1項に基づく要請
※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金
支給額
支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額(※)から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。ただし、令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。
※売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上―令和3年の対象月の売上
- 基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。
- 対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月をいいます。
下記①又は②のどちらに該当するかによって、上限額が異なります。
【①令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合】
- 中小法人等 上限 20万円/月
- 個人事業者等 上限 10万円/月 を支給
【②令和3年4月、5月、6月、7月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合】
- 中小法人等 上限 40万円/月
- 個人事業者等 上限 20万円/月 を支給
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